介護士ができない代表的な医療行為

医師免許を保有していない介護士は、原則、医療行為をしてはいけません。そして、介護の現場では医療行為が必要となることがあるため、介護士が間き違ってやってしまわないように注意が必要です。そんな医療行為として代表的なのは、摘便です。介護現場では、下半身の麻痺などで自力での排便ができない人がいることがあります。そんな人の肛門に指を入れて、便を掻き出すのが摘便です。場合によっては、医師の指導の下で介護士ができることもありますが、原則として介護士だけでの摘便は不可能です。また、床ずれの処置も、介護士ができない医療行為として代表的です。寝たきりになっている人は、体重で圧迫され続けた部分に十分な血液が流れず、損傷することがあります。その損傷に対して、消毒をしたり軟膏を塗ったりする行為は医療行為に当たります。

そして、糖尿病を患っている人は、定期的にインスリンの注射を打たなければならないことが多いです。その注射を打つことも、介護士ができない医療行為に該当します。介護を受ける人が個人用のインスリン注射器を持っている場合がありますが、それを使用しても良いのはあくまでも本人のみです。何らかの理由で自分で打てないときに、介護士が代わりに打ってあげるということはできません。ただ、インスリン注射を必要とする人が自分で打てるように打つスケジュールを教えたり、注射器のメモリを読み上げたりするサポートであれば問題ありません。医療知識を身につけたいという介護士さんは、まずはこちらのサイトhttps://kaigo-iryochishiki.com/を一読してみてはいかがでしょう。